6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第681条 (脱退した組合員の持分の払戻し)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第12節 組合    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条  脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、
脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2項  脱退した組合員の持分は、
その出資の種類を問わず、
金銭で払い戻すことができる。
3項  脱退の時にまだ完了していない事項については、
その完了後に計算をすることができる。
次条 (第682条(組合の解散事由))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト