(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、
脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2項
脱退した組合員の持分は、
その出資の種類を問わず、
金銭で払い戻すことができる。
その出資の種類を問わず、
金銭で払い戻すことができる。
3項
脱退の時にまだ完了していない事項については、
その完了後に計算をすることができる。
その完了後に計算をすることができる。