6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第624条 (報酬の支払時期)
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(報酬の支払時期)
第624条  労働者は、
その約した労働を終わった後でなければ、
報酬を請求することができない。
2項  期間によって定めた報酬は、
その期間を経過した後に、
請求することができる。
次条 (第625条(使用者の権利の譲渡の制限等))

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