(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条
使用者は、
労働者の承諾を得なければ、
その権利を第三者に譲り渡すことができない。
労働者の承諾を得なければ、
その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2項
労働者は、
使用者の承諾を得なければ、
自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
使用者の承諾を得なければ、
自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3項
労働者が前項の規定に違反して
第三者を労働に従事させたときは、
使用者は、
契約の解除をすることができる。
第三者を労働に従事させたときは、
使用者は、
契約の解除をすることができる。