6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第625条 (使用者の権利の譲渡の制限等)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 雇用    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条  使用者は、
労働者の承諾を得なければ、
その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2項  労働者は、
使用者の承諾を得なければ、
自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3項  労働者が前項の規定に違反して
第三者を労働に従事させたときは、

使用者は、
契約の解除をすることができる。
次条 (第626条(期間の定めのある雇用の解除))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト