6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第626条 (期間の定めのある雇用の解除)
民法    全条文     全編章
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(期間の定めのある雇用の解除)
第626条  雇用の期間が5年を超え、
又は 雇用が当事者の一方 若しくは 第三者の終身の間継続すべきときは、

当事者の一方は、
5年を経過した後、
いつでも契約の解除をすることができる。
ただし、 この期間は
商工業の見習を目的とする雇用については
10年とする。
2項  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、
3箇月前に
その予告をしなければならない。
次条 (第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ))

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