(期間の定めのある雇用の解除)
第626条
雇用の期間が5年を超え、
又は 雇用が当事者の一方 若しくは 第三者の終身の間継続すべきときは、
当事者の一方は、
5年を経過した後、
いつでも契約の解除をすることができる。
ただし、 この期間は、
商工業の見習を目的とする雇用については、
10年とする。
又は 雇用が当事者の一方 若しくは 第三者の終身の間継続すべきときは、
当事者の一方は、
5年を経過した後、
いつでも契約の解除をすることができる。
ただし、 この期間は、
商工業の見習を目的とする雇用については、
10年とする。
2項
前項の規定により契約の解除をしようとするときは、
3箇月前に
その予告をしなければならない。
3箇月前に
その予告をしなければならない。