(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、
解約の申入れの日から
2週間を経過すること
によって終了する。
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、
解約の申入れの日から
2週間を経過すること
によって終了する。
2項
期間によって報酬を定めた場合には、
解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、 その解約の申入れは、
当期の前半にしなければならない。
解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、 その解約の申入れは、
当期の前半にしなければならない。
3項
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。
前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。