6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
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(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、
解約の申入れの日から
2週間を経過すること

によって終了する。
2項  期間によって報酬を定めた場合には、
解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、 その解約の申入れは、
当期の前半にしなければならない。
3項  6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。
次条 (第628条(やむを得ない事由による雇用の解除))

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