6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第628条 (やむを得ない事由による雇用の解除)
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(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条   当事者が雇用の期間を定めた場合であっても
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う。
次条 (第629条(雇用の更新の推定等))

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