(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、
やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
相手方に対して損害賠償の責任を負う。