(雇用の更新の推定等)
第629条
雇用の期間が満了した後
労働者が引き続きその労働に従事する場合において、
使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、
従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
労働者が引き続きその労働に従事する場合において、
使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、
従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
2項
従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、
その担保は、
期間の満了によって消滅する。
ただし、 身元保証金については、
この限りでない。
その担保は、
期間の満了によって消滅する。
ただし、 身元保証金については、
この限りでない。