6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第688条 (清算人の職務 及び 権限 並びに 残余財産の分割方法)
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(清算人の職務 及び 権限 並びに 残余財産の分割方法)
第688条  清算人の職務は、
次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て 及び 債務の弁済
 残余財産の引渡し
2項  清算人は、
前項各号に掲げる職務を行うために必要な
一切の行為をすることができる。
3項  残余財産は、
各組合員の出資の価額に応じて
分割する。
次条 (第689条(終身定期金契約))

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