(清算人の職務 及び
権限 並びに
残余財産の分割方法)
第688条
清算人の職務は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
現務の結了
2
債権の取立て 及び
債務の弁済
3
残余財産の引渡し
2項
清算人は、
前項各号に掲げる職務を行うために必要な
一切の行為をすることができる。
前項各号に掲げる職務を行うために必要な
一切の行為をすることができる。
3項
残余財産は、
各組合員の出資の価額に応じて
分割する。
各組合員の出資の価額に応じて
分割する。