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(終身定期金契約)
第689条   終身定期金契約は、
当事者の一方が、
自己、
相手方 又は 第三者の死亡に至るまで、
定期に金銭その他の物を
相手方 又は 第三者に給付することを約することによって、

その効力を生ずる。
次条 (第690条(終身定期金の計算))

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