6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第14節 和解
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第14節 和解    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(和解)    条文別へ
第695条   和解は、
当事者が互いに譲歩をして
その間に存する争いをやめることを約することによって、

その効力を生ずる。
(和解の効力)    条文別へ
第696条   当事者の一方が
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、

その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。

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