(和解)
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第695条
和解は、
当事者が互いに譲歩をして
その間に存する争いをやめることを約することによって、
その効力を生ずる。
当事者が互いに譲歩をして
その間に存する争いをやめることを約することによって、
その効力を生ずる。
(和解の効力)
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第696条
当事者の一方が
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、
その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、
その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。