(和解の効力)
第696条
当事者の一方が
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、
その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、
その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。