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(事務管理)
第697条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、
その事務の性質に従い、
最も本人の利益に適合する方法によって、
その事務の管理
(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2項  管理者は、
本人の意思を知っているとき、
又は これを推知することができるときは、

その意思に従って事務管理をしなければならない。
次条 (第698条(緊急事務管理))

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