6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第678条 (組合員の脱退)
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(組合員の脱退)
第678条  組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、

各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、 やむを得ない事由がある場合を除き、
組合に不利な時期に脱退することができない。
2項  組合の存続期間を定めた場合であっても
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、
脱退することができる。
次条 (第679条(同前−組合員の脱退A))

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