(組合員の脱退)
第678条
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、
各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、 やむを得ない事由がある場合を除き、
組合に不利な時期に脱退することができない。
又は ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、
各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、 やむを得ない事由がある場合を除き、
組合に不利な時期に脱退することができない。
2項
組合の存続期間を定めた場合であっても、
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、
脱退することができる。
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、
脱退することができる。