6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第631条 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
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(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第631条   使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、
雇用に期間の定めがあるときであっても

労働者 又は 破産管財人は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
この場合において、
各当事者は、
相手方に対し、
解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
次条 (第632条(請負))

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