(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第631条
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、
雇用に期間の定めがあるときであっても、
労働者 又は 破産管財人は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
この場合において、
各当事者は、
相手方に対し、
解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
雇用に期間の定めがあるときであっても、
労働者 又は 破産管財人は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
この場合において、
各当事者は、
相手方に対し、
解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。