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> 条文別 > 第673条 (組合員の組合の業務
及び
財産状況に関する検査)
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(組合員の組合の業務
及び
財産状況に関する検査)
第673条
各組合員は、
組合の業務を執行する権利を有しないときであっても
、
その業務
及び
組合財産の状況を検査することができる。
次条 (第674条(組合員の損益分配の割合))
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