6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第670条 (業務の執行の方法)
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(業務の執行の方法)
第670条  組合の業務の執行は、
組合員の過半数で決する。
2項  前項の業務の執行は、
組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、
その過半数で決する。
3項  組合の常務は、
前2項の規定にかかわらず、
各組合員 又は 各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に
他の組合員 又は 業務執行者が異議を述べたときは、

この限りでない。
次条 (第671条(委任の規定の準用))

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