(業務の執行の方法)
第670条
組合の業務の執行は、
組合員の過半数で決する。
組合員の過半数で決する。
2項
前項の業務の執行は、
組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、
その過半数で決する。
組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、
その過半数で決する。
3項
組合の常務は、
前2項の規定にかかわらず、
各組合員 又は 各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に
他の組合員 又は 業務執行者が異議を述べたときは、
この限りでない。
前2項の規定にかかわらず、
各組合員 又は 各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に
他の組合員 又は 業務執行者が異議を述べたときは、
この限りでない。