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> 条文別 > 第685条 (組合の清算
及び
清算人の選任)
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(組合の清算
及び
清算人の選任)
第685条
組合が解散したときは、
清算は、
総組合員が共同して、
又は
その選任した清算人がこれをする。
2項
清算人の選任は、
総組合員の過半数
で決する。
次条 (第686条(清算人の業務の執行の方法))
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