6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第685条 (組合の清算 及び 清算人の選任)
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(組合の清算 及び 清算人の選任)
第685条  組合が解散したときは、
清算は、
総組合員が共同して、
又は その選任した清算人がこれをする。
2項  清算人の選任は、
総組合員の過半数で決する。
次条 (第686条(清算人の業務の執行の方法))

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