(終身定期金契約の解除)
第691条
終身定期金債務者が
終身定期金の元本を受領した場合において、
その終身定期金の給付を怠り、
又は その他の義務を履行しないときは、
相手方は、
元本の返還を請求することができる。
この場合において、
相手方は、
既に受け取った終身定期金の中から
その元本の利息を控除した残額を
終身定期金債務者に
返還しなければならない。
終身定期金の元本を受領した場合において、
その終身定期金の給付を怠り、
又は その他の義務を履行しないときは、
相手方は、
元本の返還を請求することができる。
この場合において、
相手方は、
既に受け取った終身定期金の中から
その元本の利息を控除した残額を
終身定期金債務者に
返還しなければならない。
2項
前項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
損害賠償の請求を妨げない。