6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第691条 (終身定期金契約の解除)
民法    全条文     全編章
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第13節 終身定期金    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(終身定期金契約の解除)
第691条  終身定期金債務者が
終身定期金の元本を受領した場合において、
その終身定期金の給付を怠り、
又は その他の義務を履行しないときは、

相手方は、
元本の返還を請求することができる。
この場合において、
相手方は、
既に受け取った終身定期金の中から
その元本の利息を控除した残額を
終身定期金債務者に
返還しなければならない。
2項  前項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
次条 (第692条(終身定期金契約の解除と同時履行))

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