(管理者による費用の償還請求等)
第702条
管理者は、
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、
その償還を請求することができる。
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、
その償還を請求することができる。
2項
第650条第2項の規定は、
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
3項
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、
本人が現に利益を受けている限度においてのみ、
前2項の規定を適用する。
本人が現に利益を受けている限度においてのみ、
前2項の規定を適用する。