6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第702条 (管理者による費用の償還請求等)
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(管理者による費用の償還請求等)
第702条  管理者は、
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、
その償還を請求することができる。
2項  第650条第2項の規定は、
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
3項  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、
本人が現に利益を受けている限度においてのみ、
前2項の規定を適用する。
次条 (第703条(不当利得の返還義務))

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