6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第703条 (不当利得の返還義務)
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(不当利得の返還義務)
第703条   法律上の原因なく
他人の財産 又は 労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者
(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
次条 (第704条(悪意の受益者の返還義務等))

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