6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第708条 (不法原因給付)
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(不法原因給付)
第708条   不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 不法な原因が受益者についてのみ存したときは
この限りでない。
次条 (第709条(不法行為による損害賠償))

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