(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条
前2条の規定により
責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 監督義務者が
その義務を怠らなかったとき、
又は その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない。
責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 監督義務者が
その義務を怠らなかったとき、
又は その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない。
2項
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、
前項の責任を負う。
前項の責任を負う。