(土地の工作物等の占有者 及び
所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置 又は
保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項
前項の規定は、
竹木の栽植 又は 支持に瑕疵がある場合について準用する。
竹木の栽植 又は 支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項
前2項の場合において、
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者 又は 所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者 又は 所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。