6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第717条 (土地の工作物等の占有者 及び 所有者の責任)
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(土地の工作物等の占有者 及び 所有者の責任)
第717条  土地の工作物の設置 又は 保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項  前項の規定は、
竹木の栽植 又は 支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項  前2項の場合において、
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、

占有者 又は 所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
次条 (第718条(動物の占有者等の責任))

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