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> 条文別 > 第723条 (名誉毀損における原状回復)
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(名誉毀損における原状回復)
第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、
被害者の請求により、
損害賠償に代えて、
又は
損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
次条 (第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限))
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