6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
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(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条   不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者 又は その法定代理人が損害 及び 加害者を知った時から
3年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
不法行為の時から
20年を経過したときも、

同様とする。
次条 (第725条(親族の範囲))

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