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> 条文別 > 第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)
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第7章 留置権
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(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条
留置権は、
留置権者が留置物の占有を失うことによって、
消滅する。
ただし、
第298条第2項の規定により
留置物を賃貸し、
又は
質権の目的としたときは、
この限りでない。
次条 (第303条(先取特権の内容))
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