6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)
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(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条   留置権は、
留置権者が留置物の占有を失うことによって、
消滅する。
ただし、 第298条第2項の規定により
留置物を賃貸し、 又は 質権の目的としたときは、

この限りでない。
次条 (第303条(先取特権の内容))

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