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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(先取特権の内容)    条文別へ
第303条   先取特権者は、
この法律その他の法律の規定に従い、
その債務者の財産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(物上代位)    条文別へ
第304条  先取特権は、
その目的物の売却、
賃貸、
滅失 又は 損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても
行使することができる。

ただし、 先取特権者は、
その払渡し 又は 引渡しの前に差押えをしなければならない。
2項  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、
前項と同様とする。
(先取特権の不可分性)    条文別へ
第305条   第296条の規定は、
先取特権について準用する。
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 先取特権の順位    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(一般の先取特権の順位)    条文別へ
第329条  一般の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
第306条各号に掲げる順序に従う。
2項  一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、
特別の先取特権は、
一般の先取特権に優先する。
ただし、 共益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
(動産の先取特権の順位)    条文別へ
第330条  同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
次に掲げる順序に従う。
この場合において、
第2号に掲げる動産の保存の先取特権について
数人の保存者があるときは、

後の保存者が前の保存者に優先する。
 不動産の賃貸、旅館の宿泊 及び 運輸の先取特権
 動産の保存の先取特権
 動産の売買、種苗 又は 肥料の供給、農業の労務 及び 工業の労務の先取特権
2項  前項の場合において、
第1順位の先取特権者は、
その債権取得の時において第2順位 又は 第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、
これらの者に対して優先権を行使することができない。
第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても
同様とする。
3項  果実に関しては、
第一の順位は
農業の労務に従事する者に、
第二の順位は
種苗 又は 肥料の供給者に、
第三の順位は
土地の賃貸人に属する。
(不動産の先取特権の順位)    条文別へ
第331条  同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
第325条各号に掲げる順序に従う。
2項  同一の不動産について売買が順次された場合には、
売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、
売買の前後による。
(同一順位の先取特権)    条文別へ
第332条   同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、
各先取特権者は、
その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 先取特権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(先取特権と第三取得者)    条文別へ
第333条   先取特権は、
債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、
その動産について行使することができない。
(先取特権と動産質権との競合)    条文別へ
第334条   先取特権と動産質権とが競合する場合には、
動産質権者は、
第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。
(一般の先取特権の効力)    条文別へ
第335条  一般の先取特権者は、
まず不動産以外の財産から弁済を受け、
なお不足があるのでなければ、

不動産から弁済を受けることができない。
2項  一般の先取特権者は、
不動産については
まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3項  一般の先取特権者は、
前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、
その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については
登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4項  前3項の規定は、
不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、
又は 他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、

適用しない。
(一般の先取特権の対抗力)    条文別へ
第336条   一般の先取特権は、
不動産について登記をしなくても
特別担保を有しない債権者に対抗することができる。

ただし、 登記をした第三者に対しては
この限りでない。
(不動産保存の先取特権の登記)    条文別へ
第337条   不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、
保存行為が完了した後
直ちに登記をしなければならない。
(不動産工事の先取特権の登記)    条文別へ
第338条  不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において、
工事の費用が予算額を超えるときは、

先取特権は、
その超過額については存在しない。
2項  工事によって生じた不動産の増価額は、
配当加入の時に、
裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
(登記をした不動産保存 又は 不動産工事の先取特権)    条文別へ
第339条   前2条の規定に従って登記をした先取特権は、
抵当権に先立って行使することができる。
(不動産売買の先取特権の登記)    条文別へ
第340条   不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、
売買契約と同時に、
不動産の代価 又は その利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
(抵当権に関する規定の準用)    条文別へ
第341条   先取特権の効力については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
抵当権に関する規定を準用する。

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