6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第8章 第1節 総則
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(先取特権の内容)    条文別へ
第303条   先取特権者は、
この法律その他の法律の規定に従い、
その債務者の財産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(物上代位)    条文別へ
第304条  先取特権は、
その目的物の売却、
賃貸、
滅失 又は 損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても
行使することができる。

ただし、 先取特権者は、
その払渡し 又は 引渡しの前に差押えをしなければならない。
2項  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、
前項と同様とする。
(先取特権の不可分性)    条文別へ
第305条   第296条の規定は、
先取特権について準用する。

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