6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第8章 第2節 先取特権の種類
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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 一般の先取特権    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(一般の先取特権)    条文別へ
第306条   次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給
(共益費用の先取特権)    条文別へ
第307条  共益の費用の先取特権は、
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する
費用
について存在する。
2項  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
(雇用関係の先取特権)    条文別へ
第308条   雇用関係の先取特権は、
給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権
について存在する。
(葬式費用の先取特権)    条文別へ
第309条  葬式の費用の先取特権は、
債務者のためにされた葬式の費用のうち
相当な額
について存在する。
2項  前項の先取特権は、
債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち
相当な額
についても存在する。
(日用品供給の先取特権)    条文別へ
第310条   日用品の供給の先取特権は、
債務者 又は その扶養すべき同居の親族 及び その家事使用人
の生活に必要な最後の6箇月間の

飲食料品、
燃料 及び 電気の供給について存在する。
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(動産の先取特権)    条文別へ
第311条   次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 不動産の賃貸借
 旅館の宿泊
 旅客 又は 荷物の運輸
 動産の保存
 動産の売買
 種苗 又は 肥料蚕種 又は 蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 農業の労務
 工業の労務
(不動産賃貸の先取特権)    条文別へ
第312条   不動産の賃貸の先取特権は、
その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、
賃借人の動産について存在する。
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)    条文別へ
第313条  土地の賃貸人の先取特権は、
その土地 又は その利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産
及び 賃借人が占有するその土地の果実
について存在する。
2項  建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産
について存在する。
(同前−不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲A)    条文別へ
第314条   賃借権の譲渡 又は 転貸の場合には、
賃貸人の先取特権は、
譲受人 又は 転借人の動産にも及ぶ。
譲渡人 又は 転貸人が受けるべき金銭についても、
同様とする。
(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)    条文別へ
第315条   賃借人の財産のすべてを清算する場合には、
賃貸人の先取特権は、
前期、
当期 及び 次期の賃料その他の債務
並びに 前期 及び 当期に生じた損害の賠償債務

についてのみ存在する。
(同前−不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲A)    条文別へ
第316条   賃貸人は、
敷金を受け取っている場合には、
その敷金で弁済を受けない債権の部分
についてのみ先取特権を有する。
(旅館宿泊の先取特権)    条文別へ
第317条   旅館の宿泊の先取特権は、
宿泊客が負担すべき宿泊料 及び 飲食料に関し、
その旅館に在るその宿泊客の
手荷物
について存在する。
(運輸の先取特権)    条文別へ
第318条   運輸の先取特権は、
旅客 又は 荷物の運送賃 及び 付随の費用に関し、
運送人の占有する
荷物
について存在する。
(即時取得の規定の準用)    条文別へ
第319条   第192条から第195条までの規定は、
第312条から前条までの規定による先取特権
について準用する。
(動産保存の先取特権)    条文別へ
第320条   動産の保存の先取特権は、
動産の保存のために要した費用
又は 動産に関する権利の保存、
承認 若しくは 実行のために要した費用
に関し、

その動産について存在する。
(動産売買の先取特権)    条文別へ
第321条   動産の売買の先取特権は、
動産の代価 及び その利息に関し、
その動産について存在する。
(種苗 又は 肥料の供給の先取特権)    条文別へ
第322条   種苗 又は 肥料の供給の先取特権は、
種苗 又は 肥料の代価 及び その利息に関し、
その種苗 又は 肥料を用いた後1年以内に
これを用いた土地から生じた
果実蚕種 又は 蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
(農業労務の先取特権)    条文別へ
第323条   農業の労務の先取特権は、
その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、
その労務によって生じた
果実
について存在する。
(工業労務の先取特権)    条文別へ
第324条   工業の労務の先取特権は、
その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、
その労務によって生じた
製作物
について存在する。
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 不動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(不動産の先取特権)    条文別へ
第325条   次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の不動産
について先取特権を有する。
 不動産の保存
 不動産の工事
 不動産の売買
(不動産保存の先取特権)    条文別へ
第326条   不動産の保存の先取特権は、
不動産の保存のために要した費用
又は 不動産に関する権利の保存、
承認 若しくは 実行のために要した費用
に関し、

その不動産について存在する。
(不動産工事の先取特権)    条文別へ
第327条  不動産の工事の先取特権は、
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、

その不動産について存在する。
2項  前項の先取特権は、
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り
その増価額についてのみ存在する。
(不動産売買の先取特権)    条文別へ
第328条   不動産の売買の先取特権は、
不動産の代価 及び その利息に関し、
その不動産について存在する。

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