6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第324条 (工業労務の先取特権)
民法    全条文     全編章
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(工業労務の先取特権)
第324条   工業の労務の先取特権は、
その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、
その労務によって生じた
製作物
について存在する。
次条 (第325条(不動産の先取特権))

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