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民法
> 条文別 > 第324条 (工業労務の先取特権)
民法
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第2編 物権
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第8章 先取特権
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第2節 先取特権の種類
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第2款 動産の先取特権
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(工業労務の先取特権)
第324条
工業の労務の先取特権は、
その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、
その労務によって生じた
製作物
について存在する。
次条 (第325条(不動産の先取特権))
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