6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第8章 第2節 第1款 一般の先取特権
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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 一般の先取特権    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(一般の先取特権)    条文別へ
第306条   次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給
(共益費用の先取特権)    条文別へ
第307条  共益の費用の先取特権は、
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する
費用
について存在する。
2項  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
(雇用関係の先取特権)    条文別へ
第308条   雇用関係の先取特権は、
給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権
について存在する。
(葬式費用の先取特権)    条文別へ
第309条  葬式の費用の先取特権は、
債務者のためにされた葬式の費用のうち
相当な額
について存在する。
2項  前項の先取特権は、
債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち
相当な額
についても存在する。
(日用品供給の先取特権)    条文別へ
第310条   日用品の供給の先取特権は、
債務者 又は その扶養すべき同居の親族 及び その家事使用人
の生活に必要な最後の6箇月間の

飲食料品、
燃料 及び 電気の供給について存在する。

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