(共益費用の先取特権)
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第307条
共益の費用の先取特権は、
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する費用
について存在する。
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する費用
について存在する。
2項
前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
(雇用関係の先取特権)
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第308条
雇用関係の先取特権は、
給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権
について存在する。
給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権
について存在する。
(葬式費用の先取特権)
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第309条
葬式の費用の先取特権は、
債務者のためにされた葬式の費用のうち
相当な額について存在する。
債務者のためにされた葬式の費用のうち
相当な額について存在する。
2項
前項の先取特権は、
債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち
相当な額についても存在する。
債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち
相当な額についても存在する。
(日用品供給の先取特権)
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第310条
日用品の供給の先取特権は、
債務者 又は その扶養すべき同居の親族 及び その家事使用人
の生活に必要な最後の6箇月間の
飲食料品、
燃料 及び 電気の供給について存在する。
債務者 又は その扶養すべき同居の親族 及び その家事使用人
の生活に必要な最後の6箇月間の
飲食料品、
燃料 及び 電気の供給について存在する。