6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第307条 (共益費用の先取特権)
民法    全条文     全編章
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 一般の先取特権    全条文     編章別条文→     次款 →
(共益費用の先取特権)
第307条  共益の費用の先取特権は、
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する
費用
について存在する。
2項  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
次条 (第308条(雇用関係の先取特権))

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