(共益費用の先取特権)
第307条
共益の費用の先取特権は、
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する費用
について存在する。
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の
保存、
清算 又は 配当に関する費用
について存在する。
2項
前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
先取特権は、
その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。