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民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第7章 留置権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(留置権の内容)    条文別へ
第295条  他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、 その債権が弁済期にないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は
占有が不法行為によって始まった場合には
適用しない。
(留置権の不可分性)    条文別へ
第296条   留置権者は、
債権の全部の弁済を受けるまでは、
留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(留置権者による果実の収取)    条文別へ
第297条  留置権者は、
留置物から生ずる果実を収取し、
他の債権者に先立って、
これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2項  前項の果実は、
まず債権の利息に充当し、
なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
(留置権者による留置物の保管等)    条文別へ
第298条  留置権者は、
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
2項  留置権者は、
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、
賃貸し、
又は 担保に供することができない。

ただし、 その物の保存に必要な使用をすることは
この限りでない。
3項  留置権者が前2項の規定に違反したときは、
債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。
(留置権者による費用の償還請求)    条文別へ
第299条  留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
2項  留置権者は、
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、

その支出した金額 又は 増価額を償還させることができる。
ただし、 裁判所は、
所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(留置権の行使と債権の消滅時効)    条文別へ
第300条   留置権の行使は、
債権の消滅時効の進行を妨げない。
(担保の供与による留置権の消滅)    条文別へ
第301条   債務者は、
相当の担保を供して、
留置権の消滅を請求することができる。
(占有の喪失による留置権の消滅)    条文別へ
第302条   留置権は、
留置権者が留置物の占有を失うことによって、
消滅する。
ただし、 第298条第2項の規定により
留置物を賃貸し、 又は 質権の目的としたときは、

この限りでない。

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