6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第298条 (留置権者による留置物の保管等)
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(留置権者による留置物の保管等)
第298条  留置権者は、
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
2項  留置権者は、
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、
賃貸し、
又は 担保に供することができない。

ただし、 その物の保存に必要な使用をすることは
この限りでない。
3項  留置権者が前2項の規定に違反したときは、
債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。
次条 (第299条(留置権者による費用の償還請求))

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