(留置権者による留置物の保管等)
第298条
留置権者は、
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
2項
留置権者は、
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、
賃貸し、
又は 担保に供することができない。
ただし、 その物の保存に必要な使用をすることは、
この限りでない。
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、
賃貸し、
又は 担保に供することができない。
ただし、 その物の保存に必要な使用をすることは、
この限りでない。
3項
留置権者が前2項の規定に違反したときは、
債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。
債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。