6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第299条 (留置権者による費用の償還請求)
民法    全条文     全編章
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(留置権者による費用の償還請求)
第299条  留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
2項  留置権者は、
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、

その支出した金額 又は 増価額を償還させることができる。
ただし、 裁判所は、
所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
次条 (第300条(留置権の行使と債権の消滅時効))

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