(留置権者による費用の償還請求)
第299条
留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
2項
留置権者は、
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、
その支出した金額 又は 増価額を償還させることができる。
ただし、 裁判所は、
所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、
その支出した金額 又は 増価額を償還させることができる。
ただし、 裁判所は、
所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。