6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第296条 (留置権の不可分性)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第7章 留置権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(留置権の不可分性)
第296条   留置権者は、
債権の全部の弁済を受けるまでは、
留置物の全部についてその権利を行使することができる。
次条 (第297条(留置権者による果実の収取))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト