6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第296条 (留置権の不可分性)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第7章 留置権
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(留置権の不可分性)
第296条
留置権者は、
債権の全部の弁済を受けるまでは、
留置物の全部についてその権利を行使することができる。
次条 (第297条(留置権者による果実の収取))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト