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> 条文別 > 第297条 (留置権者による果実の収取)
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(留置権者による果実の収取)
第297条
留置権者は、
留置物から生ずる果実を収取し、
他の債権者に先立って、
これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2項
前項の果実は、
まず債権の利息に充当し、
なお残余があるときは
元本に充当しなければならない。
次条 (第298条(留置権者による留置物の保管等))
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