(留置権の内容)
第295条
他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、 その債権が弁済期にないときは、
この限りでない。
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、 その債権が弁済期にないときは、
この限りでない。
2項
前項の規定は、
占有が不法行為によって始まった場合には、
適用しない。
占有が不法行為によって始まった場合には、
適用しない。