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(留置権の内容)
第295条  他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、 その債権が弁済期にないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は
占有が不法行為によって始まった場合には
適用しない。
次条 (第296条(留置権の不可分性))

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