(不動産保存の先取特権)
条文別へ
第326条
不動産の保存の先取特権は、
不動産の保存のために要した費用
又は 不動産に関する権利の保存、
承認 若しくは 実行のために要した費用
に関し、
その不動産について存在する。
不動産の保存のために要した費用
又は 不動産に関する権利の保存、
承認 若しくは 実行のために要した費用
に関し、
その不動産について存在する。
(不動産工事の先取特権)
条文別へ
第327条
不動産の工事の先取特権は、
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、
その不動産について存在する。
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、
その不動産について存在する。
2項
前項の先取特権は、
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増価額についてのみ存在する。
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増価額についてのみ存在する。
(不動産売買の先取特権)
条文別へ
第328条
不動産の売買の先取特権は、
不動産の代価 及び その利息に関し、
その不動産について存在する。
不動産の代価 及び その利息に関し、
その不動産について存在する。