6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第327条 (不動産工事の先取特権)
民法    全条文     全編章
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 不動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款
(不動産工事の先取特権)
第327条  不動産の工事の先取特権は、
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、

その不動産について存在する。
2項  前項の先取特権は、
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り
その増価額についてのみ存在する。
次条 (第328条(不動産売買の先取特権))

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