(不動産工事の先取特権)
第327条
不動産の工事の先取特権は、
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、
その不動産について存在する。
工事の設計、
施工 又は 監理をする者が
債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、
その不動産について存在する。
2項
前項の先取特権は、
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増価額についてのみ存在する。
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
その増価額についてのみ存在する。