(動産の先取特権)
第311条
次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の動産について先取特権を有する。
によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の動産について先取特権を有する。
1
不動産の賃貸借
2
旅館の宿泊
3
旅客 又は
荷物の運輸
4
動産の保存
5
動産の売買
6
種苗 又は
肥料(蚕種 又は
蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7
農業の労務
8
工業の労務