6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第311条 (動産の先取特権)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(動産の先取特権)
第311条   次に掲げる原因
によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 不動産の賃貸借
 旅館の宿泊
 旅客 又は 荷物の運輸
 動産の保存
 動産の売買
 種苗 又は 肥料蚕種 又は 蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 農業の労務
 工業の労務
次条 (第312条(不動産賃貸の先取特権))

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