(種苗 又は
肥料の供給の先取特権)
第322条
種苗 又は
肥料の供給の先取特権は、
種苗 又は 肥料の代価 及び その利息に関し、
その種苗 又は 肥料を用いた後1年以内に
これを用いた土地から生じた果実(蚕種 又は 蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
種苗 又は 肥料の代価 及び その利息に関し、
その種苗 又は 肥料を用いた後1年以内に
これを用いた土地から生じた果実(蚕種 又は 蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。