6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第313条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
民法    全条文     全編章
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 先取特権の種類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 動産の先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条  土地の賃貸人の先取特権は、
その土地 又は その利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産
及び 賃借人が占有するその土地の果実
について存在する。
2項  建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産
について存在する。
次条 (第314条(同前−不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲A))

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