(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
土地の賃貸人の先取特権は、
その土地 又は その利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産
及び 賃借人が占有するその土地の果実
について存在する。
その土地 又は その利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産
及び 賃借人が占有するその土地の果実
について存在する。
2項
建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産
について存在する。
賃借人がその建物に備え付けた動産
について存在する。