(物上代位)
第304条
先取特権は、
その目的物の売却、
賃貸、
滅失 又は 損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行使することができる。
ただし、 先取特権者は、
その払渡し 又は 引渡しの前に差押えをしなければならない。
その目的物の売却、
賃貸、
滅失 又は 損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行使することができる。
ただし、 先取特権者は、
その払渡し 又は 引渡しの前に差押えをしなければならない。
2項
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、
前項と同様とする。
前項と同様とする。