6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第304条 (物上代位)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(物上代位)
第304条  先取特権は、
その目的物の売却、
賃貸、
滅失 又は 損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても
行使することができる。

ただし、 先取特権者は、
その払渡し 又は 引渡しの前に差押えをしなければならない。
2項  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、
前項と同様とする。
次条 (第305条(先取特権の不可分性))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト