(不動産工事の先取特権の登記)
第338条
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において、
工事の費用が予算額を超えるときは、
先取特権は、
その超過額については存在しない。
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において、
工事の費用が予算額を超えるときは、
先取特権は、
その超過額については存在しない。
2項
工事によって生じた不動産の増価額は、
配当加入の時に、
裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
配当加入の時に、
裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。