6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第339条 (登記をした不動産保存
又は
不動産工事の先取特権)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第8章 先取特権
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第4節 先取特権の効力
全条文
編章別条文→
← 前節
(登記をした不動産保存
又は
不動産工事の先取特権)
第339条
前2条の規定に従って登記をした先取特権は、
抵当権に先立って行使することができる。
次条 (第340条(不動産売買の先取特権の登記))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト