6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第339条 (登記をした不動産保存 又は 不動産工事の先取特権)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 先取特権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節
(登記をした不動産保存 又は 不動産工事の先取特権)
第339条   前2条の規定に従って登記をした先取特権は、
抵当権に先立って行使することができる。
次条 (第340条(不動産売買の先取特権の登記))

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