6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第330条 (動産の先取特権の順位)
民法    全条文     全編章
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第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 先取特権の順位    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(動産の先取特権の順位)
第330条  同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
次に掲げる順序に従う。
この場合において、
第2号に掲げる動産の保存の先取特権について
数人の保存者があるときは、

後の保存者が前の保存者に優先する。
 不動産の賃貸、旅館の宿泊 及び 運輸の先取特権
 動産の保存の先取特権
 動産の売買、種苗 又は 肥料の供給、農業の労務 及び 工業の労務の先取特権
2項  前項の場合において、
第1順位の先取特権者は、
その債権取得の時において第2順位 又は 第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、
これらの者に対して優先権を行使することができない。
第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても
同様とする。
3項  果実に関しては、
第一の順位は
農業の労務に従事する者に、
第二の順位は
種苗 又は 肥料の供給者に、
第三の順位は
土地の賃貸人に属する。
次条 (第331条(不動産の先取特権の順位))

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