6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第333条 (先取特権と第三取得者)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 先取特権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 先取特権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節
(先取特権と第三取得者)
第333条   先取特権は、
債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、
その動産について行使することができない。
次条 (第334条(先取特権と動産質権との競合))

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