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民法
> 条文別 > 第333条 (先取特権と第三取得者)
民法
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第2編 物権
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第8章 先取特権
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第4節 先取特権の効力
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(先取特権と第三取得者)
第333条
先取特権は、
債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、
その動産について行使することができない。
次条 (第334条(先取特権と動産質権との競合))
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