(一般の先取特権の順位)
第329条
一般の先取特権が互いに競合する場合には、
その優先権の順位は、
第306条各号に掲げる順序に従う。
その優先権の順位は、
第306条各号に掲げる順序に従う。
2項
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、
特別の先取特権は、
一般の先取特権に優先する。
ただし、 共益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
特別の先取特権は、
一般の先取特権に優先する。
ただし、 共益の費用の先取特権は、
その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。