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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 所有権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(無主物の帰属)    条文別へ
第239条  所有者のない動産は、
所有の意思をもって占有することによって、
その所有権を取得する。
2項  所有者のない不動産は、
国庫に帰属する。
(遺失物の拾得)    条文別へ
第240条   遺失物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
3箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを拾得した者がその所有権を取得する。
(埋蔵物の発見)    条文別へ
第241条   埋蔵物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
6箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については
これを発見した者 及び その他人が
等しい割合でその所有権を取得する。
(不動産の付合)    条文別へ
第242条   不動産の所有者は、
その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、 権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(動産の付合)    条文別へ
第243条   所有者を異にする数個の動産が、
付合により、
損傷しなければ分離することができなくなったときは、

その合成物の所有権は、
主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、
同様とする。
(同前−動産の付合A)    条文別へ
第244条   付合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者は、
その付合の時における価格の割合に応じて
その合成物を共有する。
(混和)    条文別へ
第245条   前2条の規定は、
所有者を異にする物が
混和して識別することができなくなった場合

について準用する。
(加工)    条文別へ
第246条  他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、
その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。
ただし、 工作によって生じた価格が
材料の価格を著しく超えるときは

加工者がその加工物の所有権を取得する。
2項  前項に規定する場合において、
加工者が材料の一部を供したときは、

その価格に工作によって生じた価格を加えたものが
他人の材料の価格を超える
ときに限り
加工者が
その加工物の所有権を取得する。
(付合、混和 又は 加工の効果)    条文別へ
第247条  第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、
その物について存する他の権利も、
消滅する。
2項  前項に規定する場合において、
物の所有者が、
合成物、
混和物 又は 加工物
(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その合成物等について存し、
物の所有者が
合成物等の共有者となったときは、

その物について存する他の権利は
以後その持分について存する。
(付合、混和 又は 加工に伴う償金の請求)    条文別へ
第248条   第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、
第703条 及び 第704条の規定に従い、
その償金を請求することができる。
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第3節 共有    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(共有物の使用)    条文別へ
第249条   各共有者は、
共有物の全部について、
その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)    条文別へ
第250条   各共有者の持分は、
相等しいものと推定する。
(共有物の変更)    条文別へ
第251条   各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)    条文別へ
第252条   共有物の管理に関する事項は、
前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、
その過半数で決する。
ただし、 保存行為は
各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)    条文別へ
第253条  各共有者は、
その持分に応じ、
管理の費用を支払い、
その他共有物に関する負担を負う。
2項  共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、
他の共有者は、
相当の償金を支払って
その者の持分を取得することができる。
(共有物についての債権)    条文別へ
第254条   共有者の一人が
共有物について他の共有者に対して有する債権は、

その特定承継人に対しても行使することができる。
(持分の放棄 及び 共有者の死亡)    条文別へ
第255条   共有者の一人が、
その持分を放棄したとき、
又は 死亡して相続人がないときは、

その持分は、
他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)    条文別へ
第256条  各共有者は、
いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、 5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項  前項ただし書の契約は、
更新することができる。
ただし、 その期間は、
更新の時から5年を超えることができない。
(同前−共有物の分割請求A)    条文別へ
第257条   前条の規定は
第229条に規定する共有物については
適用しない。
(裁判による共有物の分割)    条文別へ
第258条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
2項  前項の場合において、
共有物の現物を分割することができないとき、
又は 分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、

裁判所は、
その競売を命ずることができる。
(共有に関する債権の弁済)    条文別へ
第259条  共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、
分割に際し、
債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、
その弁済に充てることができる。
2項  債権者は、
前項の弁済を受けるため
債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、

その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)    条文別へ
第260条  共有物について権利を有する者
及び 各共有者の債権者は、

自己の費用で、
分割に参加することができる。
2項  前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、

その分割は、
その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)    条文別へ
第261条   各共有者は、
他の共有者が分割によって取得した物について、
売主と同じく、
その持分に応じて担保の責任を負う。
(共有物に関する証書)    条文別へ
第262条  分割が完了したときは、
各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2項  共有者の全員 又は そのうちの数人に分割した物に関する証書は、
その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3項  前項の場合において、
最大の部分を取得した者がないときは、

分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは
裁判所が
これを指定する。
4項  証書の保存者は、
他の分割者の請求に応じて、
その証書を使用させなければならない。
(共有の性質を有する入会権)    条文別へ
第263条   共有の性質を有する入会権については、
各地方の慣習に従うほか、
この節の規定を適用する。
(準共有)    条文別へ
第264条   この節の規定は、
数人で所有権以外の財産権を有する場合
について準用する。
ただし、 法令に特別の定めがあるときは
この限りでない。

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